大判例
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
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仙台高等裁判所 昭和28年(う)538号 判決
たとえ、拾つた短刀を護身用として十五、六時間所持していたとしても法定の除外事由なく、刄渡十五糎以上の刀を所持するときは取締の対象となる。
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