大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台高等裁判所 昭和28年(う)538号 判決

たとえ、拾つた短刀を護身用として十五、六時間所持していたとしても法定の除外事由なく、刄渡十五糎以上の刀を所持するときは取締の対象となる。

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